公安職(警察、自衛官、海上保安官など)の採用試験において、武道の有段資格は重要視されています。柔道、剣道、空手、合気道などの有段者は優遇されることが多い一方で、少林寺拳法は認められていないことに疑問を持つ人もいます。その理由として、少林寺拳法が宗教法人であることが影響しているのではないかという意見もあります。この記事では、少林寺拳法が公安職の採用において認められない理由について考察し、その背景を探ります。
少林寺拳法と公安職の採用基準
公安職における採用基準は、主に肉体的な能力と精神的な強さを重視しています。特に、警察や自衛隊では、体力試験や格闘技の技術を評価することが多く、そのため柔道や剣道、空手、合気道などの武道に精通していることが採用の有利な条件となります。
少林寺拳法も、確かに優れた格闘技として認識されており、その技術や精神性は高く評価されています。しかし、公安職の採用試験においては、少林寺拳法が他の武道と比べて取り入れられていないことが多いです。その理由として、少林寺拳法の独自の性質やバックグラウンドが関係していると考えられます。
宗教法人としての少林寺拳法とその影響
少林寺拳法は、その創始者である宗道臣師によって1947年に創設され、宗教法人として登録されています。この宗教法人としての側面が、公安職の採用において少林寺拳法を避ける理由の一つと考えられています。
日本の公安職では、政治的中立や宗教的中立が求められます。公安職の採用において、宗教色が強い団体や団体活動に結びついた武道が評価されることは少なく、その結果として少林寺拳法が採用試験で認められにくい要因になっている可能性があります。
他の武道との違いと公安職採用基準との関係
柔道、剣道、空手、合気道は、日本武道としての歴史が長く、広く普及しており、公安職との関わりも深いです。これらの武道は、精神的な成長と体力向上を重視し、競技としても警察や自衛隊での訓練に取り入れられてきました。
これらの武道は、国際的にも認知されており、一般的に宗教的な背景とは無関係であるため、公安職の採用基準にも適していると見なされています。一方、少林寺拳法はその宗教法人の特性から、他の武道と比べて採用試験で有利に働くことが少ないのです。
少林寺拳法の採用試験における可能性
現在、公安職の採用試験において少林寺拳法が広く認められていない状況ですが、将来的にその状況が変わる可能性もあります。少林寺拳法が持つ技術や精神的な面が、公安職においても有用と認識されれば、少林寺拳法を取り入れる動きも出てくるかもしれません。
例えば、少林寺拳法が宗教色を排除し、武道としての純粋な面を強調することで、公安職の採用基準に適応しやすくなる可能性があります。しかし、現状では、宗教的な背景が影響しているため、採用試験で優遇されることは少ないと言えるでしょう。
まとめ
公安職の採用試験において、少林寺拳法が認められにくい理由には、その宗教法人としての側面が大きく影響しています。柔道や剣道、空手、合気道などの武道が採用されやすい背景には、それらが宗教と無関係で、長い歴史と広い普及を持っている点が挙げられます。少林寺拳法はその特性から、現時点では公安職の採用試験で優遇されることが少ないものの、将来的にはその状況が変わる可能性もあります。
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