高校野球応援曲における著作権と演奏制限について

高校野球

高校野球の応援曲として、競馬のGIファンファーレが演奏されることがあるが、こうした曲の使用に対して著作権や規制があるのかという疑問が投げかけられています。特に、過去には「First Love」が入場行進曲として選ばれた際に物議を醸したように、音楽に関する規制が話題となったこともあります。本記事では、応援曲に関する著作権や使用規定について解説します。

1. 高校野球の応援曲における著作権と規制

高校野球の応援曲に関して、実際に使用される楽曲には著作権が関係しています。通常、JASRACなどの著作権団体が楽曲の使用許可を管理しており、高野連(日本高等学校野球連盟)もその管理に従います。競馬のGIファンファーレが応援曲として演奏されることには特別な許可が必要かどうか、著作権管理者との確認が必要ですが、一般的には公演や演奏に際して事前の許可を得ることが求められます。

2. 「First Love」のような問題となる楽曲の選定

過去の例として、センバツ高校野球選手権で宇多田ヒカルさんの「First Love」が入場行進曲に選ばれた際、その歌詞に「タバコがどうこう」という表現が含まれていたことが問題視されました。このような楽曲が高校生の大会にふさわしくないという意見もありますが、実際には歌詞だけでなく、曲の使用が規制されることもあるため、高野連は選定に慎重を期すことが求められます。

3. 競馬のファンファーレが使われても問題ない理由

競馬のファンファーレのような楽曲が応援曲として使われても問題ない理由としては、まず、その楽曲が特定の商業活動に関連するものではなく、広く使用されているためです。競馬のファンファーレ自体が非常に多くのイベントで演奏されており、特定の著作権者が強く制限をかけることが少ないと考えられます。また、楽曲自体に不適切な内容が含まれていない限り、一般的に使用が許可される可能性が高いと言えるでしょう。

4. 高校野球における音楽選定の基準と注意点

高校野球で使用される音楽の選定は、高校野球の精神や教育的な観点から慎重に行われます。過去に問題となったように、歌詞に不適切な内容が含まれていたり、商業的な目的が強すぎる楽曲は選ばれにくい傾向があります。従って、競馬のファンファーレのような楽曲が使われても問題はないとされるのは、教育的観点から特に不適切な内容がないと判断されたからでしょう。

まとめ

高校野球の応援曲において、競馬のGIファンファーレが使用されても、著作権や規制の面で特に問題はないと考えられます。ただし、歌詞や商業的な観点から選ばれる楽曲には一定の基準があり、使用される楽曲が高校生にふさわしい内容であることが求められます。競馬のファンファーレはその点では問題なく、今後も使用されることが予想されます。

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