ネット上の誹謗中傷と未成年者の法的責任:実名晒しと名誉毀損の問題

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近年、インターネット上での誹謗中傷や実名晒しが問題となっています。特に未成年者が加害者となるケースも増えており、その法的責任について関心が高まっています。

未成年者による誹謗中傷の法的責任

未成年者がインターネット上で他人を誹謗中傷した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑法第230条では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。未成年者であっても、この法律の適用を受けることがあります。

実名晒しとプライバシー権の侵害

インターネット上で他人の実名を無断で公開する行為は、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。プライバシー権とは、個人の私生活が不当に公開されない権利であり、これを侵害された場合、民事上の損害賠償請求が可能です。

被害者の対応方法

誹謗中傷や実名晒しの被害に遭った場合、まずは証拠を保存することが重要です。スクリーンショットや投稿日時、URLなどを記録し、専門の弁護士に相談することで、加害者の特定や削除依頼、損害賠償請求などの対応が可能となります。

まとめ

未成年者によるインターネット上の誹謗中傷や実名晒しは、法的に問題となる行為です。被害に遭った場合は、早急に対応することが重要です。専門の弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。

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