高橋大輔座長のアイスショー『滑走屋』公式サイトで、「福岡、広島と満員御礼の大旋風を巻き起こした」と表示されていますが、実際には1~2割の空席があった場合、この表示が不当表示や誇大広告に該当するか気になる方も多いでしょう。
不当表示・誇大広告の基本ルール
日本の景品表示法では、実際の状況と著しく異なる表示は不当表示とされ、消費者に誤認を与える可能性がある場合は規制対象になります。特に「満員御礼」といった表現は、座席がすべて埋まっていることを意味するため、実際に空席がある場合は注意が必要です。
1~2割の空席がある場合の判断
一般的に、満員御礼表示は会場全体の盛況を表す宣伝文句として柔軟に使われるケースもあります。空席が少数(1~2割)で、ほぼ満席の状況であれば、消費者が誤解する可能性は低く、ぎりぎりセーフとされる場合もあります。
誇大広告として問題になるケース
ただし、空席が多いのに「満員御礼」と表示すると、誤認させる恐れがあり、景品表示法違反の可能性があります。消費者が座席の入手状況や人気度を誤認する場合は不当表示として指摘されることがあります。
まとめ
まとめると、1~2割の空席がある状況での「満員御礼」表示は、一般的には許容される範囲であり、法的に即アウトというわけではありません。しかし、空席が多い場合や、消費者が実際の人気や入場状況を誤解する場合は、誇大広告・不当表示として問題になる可能性があります。表示を行う際は、誇張しすぎず、実態に近い表現を心がけるのが安心です。


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