小型船舶検査において、平成6年(1994年)以前に製造された船舶はレーダー反射器の搭載が不要とされています。この記事では、その根拠と、船舶の製造年を証明する方法について詳しく解説します。
レーダー反射器の搭載義務について
平成6年11月3日までに建造または建造に着手された小型船舶は、レーダー反射器の搭載が義務付けられていません。これは、日本小型船舶検査機構(JCI)が定める法定備品の基準に基づいています。具体的には、航海用レーダー反射器の備付け基準が「要しない」とされています。なお、平成6年11月4日以降に建造された船舶については、新基準に基づき搭載が義務付けられています。
製造年の証明方法
自身の船舶が平成6年以前に製造されたかどうかを確認する方法は以下の通りです。
- 船舶検査証書の確認:船舶検査証書に記載されている「進水年月日」を確認することで、製造年を把握できます。
- 船舶番号の確認:船舶番号からJCIが製造年を判定することが可能です。詳細については、最寄りのJCI支部にお問い合わせください。
- 製造メーカーの証明書の確認:船舶の製造メーカーから発行された証明書や船舶の売買契約書などの書類も参考になります。
JCIによる製造年の判定
船舶番号からJCIが製造年を判定することができます。検査時に不明な点がある場合は、JCIの検査官に直接確認することをお勧めします。また、不明な場合は、最寄りのJCI支部に事前に問い合わせることで、必要な書類や証明方法について案内を受けられます。
まとめ
平成6年以前に製造された小型船舶は、レーダー反射器の搭載義務が免除されています。自身の船舶が該当するかどうかを確認するためには、船舶検査証書や船舶番号、製造メーカーの証明書などを活用し、必要に応じてJCIに問い合わせることが重要です。安全な航行のために、適切な確認と準備を行いましょう。
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