車のフロントやサイドにサンシェードをつけて走行すると取り締まり対象になるのか?道路交通法のルール解説

自転車、サイクリング

走行中に車のフロントガラスやサイドガラスにサンシェードを付けて走る行為が取り締まりの対象になるかどうか、疑問に思う人は多いでしょう。本記事では法律や視界確保、安全性の観点から解説します。

サンシェードの基本と走行時の注意

サンシェードは車内の温度上昇を防ぐためや直射日光を避けるために使われます。しかし、これは主に車を駐車している間の使用を想定したものです。走行中に装着したままにすることは法律上問題があります。[参照]

理由は、サンシェードが運転者の視界を遮り、周囲の交通状況や歩行者・自転車などを確認しにくくなるためです。[参照]

道路交通法と視界の確保

日本の道路交通法第55条第2項では、運転者の視野を妨げるものを積載した状態で運転することが禁止されています。サンシェードをフロントガラスや運転席・助手席側の窓に装着したまま走行すると、視野を妨げる可能性があり、この規定に違反することになります。[参照]

実際に警察が、走行中にカーテンやサンシェードで窓を覆った状態の車を取り締まるケースもあり、反則金や違反点数の対象となります。[参照]

サンシェードをつけたままの取り締まり対象になる基準

サンシェードは走行中に装着されていると、運転者の視界を妨げるとみなされ、交通違反の対象となる可能性があります。佐賀県警の例でも、サンシェードを付けた状態での運転は違反として取り締まりを行っていると注意喚起しています。[参照]

反則金は普通車で約6,000円、違反点数は1点が付くことが一般的です。[参照]

駐車中と走行中で使い分けるポイント

サンシェードは駐車中に車内温度の上昇を抑える目的で使うのが適しています。走行前には必ず取り外す習慣を付けることで、法律違反になるリスクを避けられます。[参照]

どうしても走行中に日除けが必要であれば、法律で許可された可視光線透過率の基準を満たしたカーフィルムや遮熱ガラスなどの装備を検討しましょう。[参照]

まとめ

フロントガラスや運転席・助手席側のサイドガラスにサンシェードを装着したまま走行することは、視界を遮る行為として道路交通法違反となる可能性があります。そのため、取り締まりの対象になる可能性があり、実際に注意や反則切符が発生するケースもあります。駐車中と走行中で正しく使い分けることが、安全運転と法令遵守のポイントです。

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