山口県の日本海側でシュノーケリングを楽しんでいると、何も採っていないにもかかわらず、周囲から密漁ではないかと疑われることがあります。特に岩場や漁港周辺で長時間潜っていると、海中のサザエやアワビ、ウニなどを採っているように見えるためです。
しかし、シュノーケリングで海を泳いだり海中を観察したりする行為と、水産動植物を採捕する行為は分けて考える必要があります。山口県が公開している遊漁ルールも基本的には「水産動植物を採捕する場合」の規制を説明しており、単に潜って観察すること自体を一律に密漁としているわけではありません。[参照:山口県「遊漁をされる皆さんへ・海や川で楽しむために」]
一方、海岸では実際に密漁対策が行われているため、合法的なシュノーケリングでも見た目だけで通報される可能性を完全になくすことは困難です。この記事では、山口県の公式情報をもとに、シュノーケリングと密漁の違い、注意すべき水産物、誤解されにくくするための対策を整理します。
- シュノーケリングをしているだけなら密漁とは別の話
- 山口県の日本海沿岸には漁業権が設定されている
- アワビ・ナマコなどは特に注意が必要
- 密漁と勘違いされにくくするためにできること
- 採集袋や網を持たないことは特に分かりやすい対策
- フロートやダイビングフラッグは安全対策としても役立つ
- 漁港周辺や漁業者が作業している場所は避ける
- 事前に漁協へ連絡すれば通報されなくなる?
- 海上保安庁へ毎回事前連絡する必要はある?
- 山口県なら県の水産担当部署に事前確認できる
- 「何も採らない」と決めておくのが最も分かりやすい
- もし海上保安庁などから確認を受けた場合
- 通報を100%防ぐ方法はない
- シュノーケリング前のチェックリスト
- まとめ|シュノーケリングをやめるより「採らない・誤解されにくい・事前確認」を意識する
シュノーケリングをしているだけなら密漁とは別の話
まず押さえておきたいのは、海中を泳ぐことと水産動植物を採ることは同じ行為ではないという点です。シュノーケル、マスク、フィンなどを使って泳ぎ、魚や海底を観察しているだけなら、「水産動植物の採捕」とは区別して考えられます。
もちろん、遊泳そのものについて立入禁止、遊泳禁止、港湾施設の利用制限など別のルールが設定されている場所では、それらに従う必要があります。また漁船の航路や漁具の近くへ入ることは非常に危険なので、法律上の採捕規制とは別に安全面と漁業者への配慮が必要です。
重要なのは、「潜ることが問題なのか」ではなく、「どこで何をしているのか」を切り分けることです。遊泳可能な場所で何も採らず観察だけをする場合と、漁業権対象物を海中から持ち帰る場合では意味が大きく異なります。
山口県の日本海沿岸には漁業権が設定されている
シュノーケリング中に密漁を疑われやすい大きな理由が漁業権です。山口県は、県内の沿岸域には地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されていると案内しています。[参照:山口県]
さらに山口県の日本海側について県が公開している案内では、日本海沿岸一帯に漁業権が設定され、サザエ、ウニ、タコ、ワカメなどの漁業権内容物の採捕は禁止されていることが示されています。つまり「海に自然にいるから自由に持って帰ってよい」というわけではありません。
そのため、岩礁帯でシュノーケリングをしている人が海底付近へ何度も潜っていると、陸上や船から見ている人には「サザエやウニなどを採っているのではないか」と見える場合があります。本人が観察や水中撮影をしているだけでも、遠くから目的までは分からないためです。
アワビ・ナマコなどは特に注意が必要
山口県では、アワビ、ナマコ、シラスウナギは「特定水産動植物」とされ、一般の遊漁者による採捕が原則禁止されています。山口県の案内では、違反すると3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金の対象になると説明されています。[参照:山口県「密漁を許さない」]
さらに注意したいのが、アワビやナマコ以外です。サザエなどの貝類、ウニ、タコ、海藻類などについても、漁業権の対象となっている場所で一般の人が勝手に採捕すると、漁業権侵害に問われる可能性があります。山口県は漁業権侵害について100万円以下の罰金となる可能性があると案内しています。[参照:山口県よくある質問]
したがってシュノーケリングでは、食べる目的がなくても「記念に貝を1個」「小さなウニを少しだけ」といった感覚で採らないことが重要です。
密漁と勘違いされにくくするためにできること
合法的に泳いでいても、第三者による通報そのものを完全に防ぐ方法はありません。通報する側からは水中で何をしているのか確認できないためです。ただし、密漁を連想させる装備や行動を避けることで誤解される可能性を下げることはできます。
例えば、海中観察だけが目的なら、採捕に使うような網、ヤス、採集袋、バケツ、クーラーボックスなどを必要なく海へ持ち込まない方が誤解されにくくなります。マスク、シュノーケル、フィン、水中カメラ、安全用のフロートなど、用途が分かりやすい装備だけにすると「観察・遊泳目的」であることが外からも比較的伝わりやすくなります。
また、岩場の同じ場所へ何度も潜って手を伸ばす行動は、遠くから見ると採捕しているように見えることがあります。海底を観察する場合でも、海中の生物を触ったり持ち上げたりせず、水中カメラで撮影する程度にしておくと不要なトラブルを避けやすくなります。
採集袋や網を持たないことは特に分かりやすい対策
シュノーケリングだけなら、採った物を入れるための袋は通常必要ありません。そのため、メッシュバッグや魚介類を入れられる容器を身体に付けないことは、密漁との外見上の違いを示す一つの方法になります。
例えば「マスク+シュノーケル+フィン+水中カメラ+目立つフロート」という構成なら、レジャーとして潜っていることが比較的伝わりやすくなります。一方、「ウェットスーツ+採集袋+ヤス+手袋」といった構成では、実際には何も採っていなくても遠方から採捕目的に見える可能性があります。
もちろん装備だけで違法・合法が決まるわけではありません。あくまで誤解を減らすための見た目上の工夫として考えるのが適切です。
フロートやダイビングフラッグは安全対策としても役立つ
岸から離れてシュノーケリングをする場合、目立つ色のシュノーケリングフロートを利用する方法があります。これは周囲の船舶などに遊泳者の存在を知らせるという安全上の意味が大きい装備です。
地域や状況に応じてダイビングフラッグ等を使用すれば、水中活動中であることを周囲へ伝える助けにもなります。ただし、フラッグを掲げれば自由に潜ってよい、船舶が必ず回避してくれるという意味ではありません。
特に漁港の出入口、航路、定置網などの漁具周辺では、シュノーケラー自身の安全だけでなく漁業の妨げになる可能性があります。目立つ装備を使うことと、そもそも危険な場所へ入らないことの両方が大切です。
漁港周辺や漁業者が作業している場所は避ける
誤解を避けるという意味では、場所選びも重要です。漁港、漁船が頻繁に出入りする場所、養殖施設や定置網の周辺などで潜れば、漁業者から警戒されやすくなるのは自然です。
シュノーケリングをするなら、遊泳が禁止されていないことを確認したうえで、海水浴やシュノーケリングなどのレジャー利用が一般的な場所を選ぶ方がトラブルを避けやすくなります。
同じ「海で潜る」という行為でも、観光客が多い海水浴場周辺と、漁業者しかほとんど利用しない岩礁海岸では、周囲からの見え方が大きく異なります。
事前に漁協へ連絡すれば通報されなくなる?
「今からシュノーケリングします」と地元漁協へ連絡しておけば安心なのでは、と考える人もいるでしょう。しかし、一般的なレジャーとして泳ぐたびに漁協へ事前連絡する制度が一律に設けられているわけではありません。
また、漁協へ連絡したからといって第三者から通報されなくなる保証もありません。通報者がその連絡内容を知っているとは限らないからです。
一方、その海岸で泳いでよいのか、漁業上の問題がない場所なのか分からない場合に事前確認することには意味があります。特に漁業施設が近い場所、ローカルルールが分からない場所などでは、地元自治体や関係機関へ確認しておくと安心です。
海上保安庁へ毎回事前連絡する必要はある?
通常の個人的なシュノーケリングについて、「潜る前に必ず海上保安庁へ連絡しなければならない」という一般的な手続きがあるわけではありません。
むしろ重要なのは、目的地に立入・遊泳上の制限がないかを確認し、採捕をしないこと、漁業活動を妨げないこと、安全な装備と方法で泳ぐことです。
なお、特定の場所について判断できない事情がある場合は、自己判断で「大丈夫だろう」と決めるより、関係機関へ事前に問い合わせる方が確実です。
山口県なら県の水産担当部署に事前確認できる
「この場所で潜る予定だが漁業権との関係が分からない」「何が漁業権対象物なのか確認したい」といった疑問については、山口県が公式の問い合わせ窓口を案内しています。
山口県の「遊漁をされる皆さんへ」のページでは、水産振興課・漁業調整取締班のほか、下関、萩、山口、柳井の各水産担当部署が問い合わせ先として掲載されています。[参照:山口県の問い合わせ先]
特に初めて行く海岸なら、県が公開している漁場図と対象種を確認しておくと、現地で「これは採っていいのだろうか」と迷うことも減ります。
「何も採らない」と決めておくのが最も分かりやすい
純粋にシュノーケリングを楽しみたいのであれば、最もシンプルなのは海中にある水産動植物を一切持ち帰らないというルールを自分の中で決めておくことです。
魚を見る、海中を撮影する、地形を観察するといった楽しみ方だけなら、漁業権対象物を誤って採捕するリスクを大幅に減らせます。
貝殻などについても、中に生物がいるか判断できないものや地域のルールが分からないものは触らず、その場に残しておく方が安全です。
もし海上保安庁などから確認を受けた場合
合法的にシュノーケリングをしていても、第三者から通報があれば、海上保安庁などが状況確認を行う可能性があります。
その場合は慌てず、シュノーケリングや水中撮影が目的であること、何も採捕していないことを説明し、確認に協力するのがよいでしょう。採集袋などを持たず、実際に水産物を所持していなければ、活動目的についても説明しやすくなります。
「一度確認を受けた=その場所でシュノーケリングすること自体が禁止」という意味になるとは限りません。重要なのは、その場所の具体的なルールと自分の行為を確認することです。
通報を100%防ぐ方法はない
ここは重要な点ですが、どれだけ対策しても「絶対に通報されない方法」はありません。海岸から見ている人には、水中で何をしているのか正確には分からないためです。
また、密漁対策が強化されている背景を考えると、不審だと感じた人が関係機関へ知らせること自体をシュノーケラー側から完全に防ぐことはできません。
したがって目標は「通報されないこと」そのものではなく、ルールを守り、誤解されにくい行動を取り、確認を受けても問題なく説明できる状態にすることと考えるのが現実的です。
シュノーケリング前のチェックリスト
山口県の海で個人シュノーケリングをするなら、入水前に次の項目を確認しておくとトラブル防止に役立ちます。
- 立入禁止・遊泳禁止の場所ではないか確認する
- 山口県の最新の遊漁ルールを確認する
- 漁業権が設定されている海域と対象種を確認する
- アワビ、ナマコ、シラスウナギなど採捕禁止の水産動植物を把握する
- 観察目的なら水産動植物を一切採らない
- 不要なヤス、網、採集袋などを持ち込まない
- 漁船の航路や漁具、養殖施設へ近づかない
- 必要に応じて目立つフロートなどを使用する
- 判断できない場合は県の水産担当部署などへ事前確認する
特に漁業権については場所ごとに対象となる水産動植物が異なるため、一般論だけで判断しないことが大切です。
まとめ|シュノーケリングをやめるより「採らない・誤解されにくい・事前確認」を意識する
山口県の海でシュノーケリングをしているだけで、直ちに密漁になるわけではありません。一方、山口県沿岸には共同漁業権が設定されている海域があり、サザエ、ウニ、タコ、ワカメなどの漁業権対象物を一般の人が勝手に採捕すると漁業権侵害となる可能性があります。[参照:山口県]
また、アワビ、ナマコ、シラスウナギについては特定水産動植物として一般の遊漁者による採捕が原則禁止され、非常に重い罰則が設定されています。そのため、岩礁帯を潜っている人が密漁ではないかと警戒される背景そのものは理解しておいた方がよいでしょう。[参照:山口県「密漁を許さない」]
純粋なシュノーケリングなら、海中の物を一切採らず、採集袋やヤスなど紛らわしい装備を持たず、安全用フロートや水中カメラなどレジャー目的が伝わりやすい装備にすることが現実的な対策です。
事前に海上保安庁や漁協へ毎回連絡すれば必ず通報を防げる、というものではありません。場所ごとのルールや漁業権について疑問がある場合には、山口県が案内している水産担当部署などへ事前に確認する方が実用的です。
そして万一通報され確認を受けても、ルールを守って何も採捕していないのであれば、落ち着いてシュノーケリングや水中観察が目的であることを説明することが大切です。通報を完全に避けることよりも、「何も採らない」「漁業を邪魔しない」「禁止場所へ入らない」「確認されても明確に説明できる」という状態で海を楽しむことが、トラブルを避ける基本になります。


コメント