釣り中に警察官から「入漁券を見せて」と言われたら断れる?遊漁券の提示義務と警察・漁場監視員の権限を解説

釣り

河川や湖で釣りをしていると、漁協の監視員だけでなく、警察官から「入漁券を拝見します」と確認を求められることがあります。このとき、警察官だから必ずその場で券を見せなければならないのか、それとも提示を断ることができるのかは、少し整理して考える必要があります。

結論を先に整理すると、「警察官から求められた」という理由だけで、あらゆる場合に入漁券の提示が法律上直ちに強制される、とは言い切れません。一方で、釣りをしている水域の遊漁規則によって遊漁承認証の携帯・提示が義務付けられている場合があり、無券遊漁や漁業権侵害が疑われて警察が確認している場面では、単純に「任意だから全部断ればよい」と考えるのも適切ではありません。

特に重要なのが、一般に「入漁券」「遊漁券」と呼ばれているものの法的位置づけと、提示を求めている相手が「漁場監視員」なのか「警察官」なのかという違いです。ここでは漁業法、遊漁規則、警察官職務執行法をもとに整理します。

「入漁券」と「遊漁承認証」は厳密には同じ言葉ではない

日常会話では、河川や湖で釣りをするために購入する券を「入漁券」と呼ぶことがあります。しかし漁業法上、「入漁権」は漁業協同組合などが他人の漁業権漁場で漁業を営む権利を指す専門用語です。

一般の釣り人が第五種共同漁業権の設定された河川などで釣りをする場合には、漁協が定めた遊漁規則に基づいて遊漁料を納め、「遊漁承認証」などの名称の券を受け取る仕組みが一般的です。水産庁も、内水面では遊漁規則に遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間などが定められているとして、該当水域ではその規則を守るよう案内しています。[参照:水産庁・内水面の遊漁に関する制度]

そのためこの記事では、一般にいう「入漁券」を、釣り人向けの「遊漁券・遊漁承認証」という意味で扱います。

遊漁券が必要かどうかは河川・湖ごとに異なる

すべての川や湖で、釣りをするたびに遊漁券が必要なわけではありません。第五種共同漁業権が設定され、漁協が都道府県知事の認可を受けた遊漁規則によって対象魚種・期間・漁法・遊漁料などを定めている水域では、その規則に従う必要があります。

漁業法第170条(現行法の遊漁規則に関する規定)では、内水面の第五種共同漁業権者が、組合員以外の遊漁について制限を設ける場合、都道府県知事の認可を受けた遊漁規則を定める仕組みになっています。遊漁規則には遊漁料だけでなく、遊漁承認証や遊漁時に守る事項も規定されます。[参照:e-Gov 漁業法]

したがって「今日は魚を持ち帰らないから券はいらない」「キャッチ&リリースだから不要」と自己判断するのは危険です。対象魚種や漁法によって扱いが違うため、釣行前にその水域の遊漁規則を確認する必要があります。

漁場監視員から求められた場合は提示義務が定められていることが多い

遊漁承認証について最も分かりやすいのが、漁協の「漁場監視員」から提示を求められる場面です。

水産庁が公表している認可遊漁規則の例では、遊漁者は釣りをする際に遊漁承認証を携帯し、漁場監視員から要求があったときは提示しなければならないと明記されています。また、遊漁者は遊漁規則の遵守に関する漁場監視員の指示に従うことも定められています。[参照:水産庁・認可遊漁規則の例]

そのため、利用している河川の遊漁規則に同様の規定がある場合、漁場監視員からの提示要求を「見せたくない」という理由だけで拒むと、遊漁規則違反になる可能性があります。

では警察官にも同じ提示義務があるのか

ここが最も重要なポイントです。遊漁規則に「漁場監視員から要求されたときは提示する」と書かれていても、その文言だけから警察官一般に対する提示義務まで当然に導かれるわけではありません。

つまり、「遊漁規則上の漁場監視員への提示義務」と「警察官による犯罪捜査・職務質問」は別の法的根拠で考える必要があります。

ただし警察官は、無券での遊漁が漁業権侵害などの犯罪に関係すると疑われる事情があれば、警察官として確認・捜査を行うことがあります。そのため、相手が漁場監視員ではないからといって警察官の確認をすべて無意味なものとして扱うことはできません。

警察官の「見せてください」が職務質問の一環なら原則として任意

警察官職務執行法第2条では、周囲の事情などから合理的に判断して、犯罪を犯した、または犯そうとしていると疑う相当な理由がある者などを停止させ、質問できると定めています。

一方で同条3項は、刑事訴訟法上の手続によらない限り、本人を拘束したり、意思に反して警察署へ連行したり、答弁を強要したりすることはできないとしています。[参照:e-Gov 警察官職務執行法]

そのため、単なる職務質問として「遊漁券を持っていますか」「見せてもらえますか」と求められている段階なら、警察官の質問一般が直ちに強制処分になるわけではありません。

「任意」だから好きなだけ無視して釣りを続けられる、とは限らない

ここは誤解しやすいところです。職務質問が任意だからといって、無券遊漁の疑いがある状態で確認を拒み続けても何も起こらないという意味ではありません。

例えば、警察へ「無券で釣っている人がいる」という通報があり、現場の魚種・場所・時期などから遊漁承認証が必要であることが明らかな場合、警察官は状況を確認していくことになります。

その過程で犯罪の嫌疑が具体化すれば、任意の職務質問とは別に刑事訴訟法に基づく捜査へ進む場合があります。令状など適法な強制処分の根拠がある場合には、単純に「任意なので全部拒否します」で終わる問題ではなくなります。

漁業権侵害は漁業法上の罰則対象になる

遊漁券を持っていないことが直ちにすべて犯罪になるわけではなく、具体的な遊漁規則や漁業権の内容によって判断されます。

ただし漁業法には、漁業権または組合員行使権を侵害した者について罰則を定める条文があります。現行漁業法では、漁業権等の侵害について100万円以下の罰金に処する旨が規定されています。[参照:e-Gov 漁業法]

そのため「券を買っていないだけなら民間の漁協とのトラブルにすぎず、警察は関係ない」と考えるのも正確ではありません。具体的な行為が漁業法や都道府県の漁業調整規則などに抵触すれば、警察が関与する余地があります。

漁業監督官・漁業監督吏員には別の検査権限がある

釣り場では警察官・漁場監視員のほかに、「漁業監督官」「漁業監督吏員」という行政上の取締担当者が関係する場合があります。

漁業法では、農林水産大臣や都道府県知事が職員の中から漁業監督官・漁業監督吏員を任命でき、必要がある場合には漁場などへ立ち入り、状況や帳簿書類その他の物件を検査したり、関係者へ質問したりできる制度があります。職務を行う際には身分証明の証票を携帯し、要求されたときは提示することも定められています。[参照:e-Gov 漁業法]

このような法定の検査権限が行使されている場合と、通常の警察官による任意の確認とでは、拒否した場合の法的意味が異なります。「誰が、どの権限で確認しているのか」を区別することが大切です。

警察官から求められたら「何の確認ですか」と聞いてよい

突然「入漁券を見せてください」と言われて疑問がある場合には、感情的に拒絶するのではなく、確認の目的を尋ねる方法があります。

例えば「これは職務質問としてのお願いでしょうか」「この場所で遊漁券が必要かどうかの確認でしょうか」と落ち着いて確認すると、警察官がなぜ声をかけたのか分かりやすくなります。

警察官が制服を着ておらず身分に疑問があるなど特殊な事情があれば、所属や身分について確認することも考えられます。ただし現場で口論を続けるより、必要な確認を短時間で済ませる方が実務上は合理的なことが多いでしょう。

有効な遊漁券を持っているなら見せるのが最も早い

法律論として「この提示要求に強制力があるか」を検討することと、実際の釣り場でどう対応するのが合理的かは別問題です。

有効な遊漁承認証を購入して携帯しているのであれば、提示することで「適法に釣りをしている」という確認が短時間で終わることがほとんどです。

特に無券遊漁の通報を受けて警察官が現場へ来た場合、券を提示できれば本人にとっても説明が非常に簡単になります。提示を拒否すること自体に犯罪性がない場面であっても、確認に時間がかかる原因になる可能性はあります。

遊漁券を車に置いてきた場合はどうする?

「券は買ったが車の中に置いている」という状況も考えられます。しかし遊漁規則の多くは、遊漁中に承認証を「携帯」することを求めています。

そのため購入済みだから問題ないとは限らず、携帯義務違反として扱われる可能性があります。紙券の場合は釣りをしている間は身につけておく方が安全です。

電子遊漁券を採用している地域の場合には、スマートフォンの画面など指定された方法で証明することになります。具体的なルールは各漁協の遊漁規則・販売サービスを確認してください。

遊漁券を買った証拠としてレシートだけでもいい?

これも遊漁規則次第です。基本的には、遊漁規則が指定する「遊漁承認証」を携帯・提示することが重要です。

購入レシートや決済履歴があれば購入事実を説明する材料にはなりますが、それが正式な遊漁承認証の代わりとして認められるとは限りません。

券を紛失した場合などは自己判断せず、購入した販売店や漁協へ確認するのが確実です。

釣っている魚が対象魚ではない場合は?

遊漁券の必要性は、対象魚種によって異なることがあります。例えば同じ川でも、アユ・ヤマメ・イワナなど漁業権の対象になっている魚と、それ以外の魚で扱いが異なることがあります。

ただし「○○を狙っているだけです」と言えば必ず券が不要になるわけではありません。使用している仕掛け、実際に採捕した魚、遊漁規則の規定などを総合して判断されます。

特に漁業権魚種が釣れる可能性の高い仕掛けを使用する場合などは、現地の漁協や都道府県水産担当部局に事前確認しておくと安心です。水産庁も、河川・湖沼ごとに規制内容が異なるため、漁協または都道府県へ問い合わせるよう案内しています。[参照:水産庁]

海釣りなら入漁券は不要?

一般的な海釣りでは河川のような遊漁券制度がない場所も多くありますが、「海なら何を採っても自由」という意味ではありません。

海面にも共同漁業権が設定されており、アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、海藻類などを一般の人が採捕すると漁業権侵害になる区域があります。また都道府県漁業調整規則によって採捕方法・サイズ・期間などが規制される場合もあります。

したがって、海・川を問わず、初めての場所では「釣りだから大丈夫」と考えず、対象魚種と地域のルールを確認することが重要です。

警察官と漁場監視員の違いを整理

確認する人 主な立場 遊漁承認証との関係
漁場監視員 漁協が遊漁規則の遵守を監視 遊漁規則で提示義務が定められている例が多い
警察官 犯罪の予防・捜査など 警察官というだけで一般的な遊漁規則上の監視員と同一ではない。犯罪嫌疑があれば職務質問・捜査を行うことがある
漁業監督官・漁業監督吏員 国・都道府県の漁業法令取締担当 漁業法に基づく質問・検査権限を持つ場合がある

この違いを理解すると、「誰から言われても全部強制」「誰から言われても全部任意」という二択ではないことが分かります。

提示を断っただけで逮捕されるのか

単純に警察官の任意の質問に答えなかったというだけで、直ちに逮捕されるという仕組みではありません。警察官職務執行法も、刑事訴訟法上の手続によらない限り答弁を強要できないと定めています。[参照:警察官職務執行法第2条]

しかし、これは無券遊漁など別の違反が存在していても逮捕・捜査されないという意味ではありません。犯罪の嫌疑や証拠があれば、別の法的根拠に基づいて捜査が進む可能性があります。

したがって「提示拒否だけの問題」と「そもそも適法な遊漁をしているか」という問題は分けて考える必要があります。

実際に声をかけられたときの無難な対応

有効な遊漁券を持っている場合には、基本的には落ち着いて提示するのが最も簡単です。

もし提示の法的根拠に疑問がある場合には、いきなり「絶対に拒否します」と対立するより、「どのルールの確認ですか」「漁協からの通報でしょうか」と確認する方法があります。

そしてその場ではトラブルを拡大させず、後から漁協、都道府県水産担当部署、必要に応じて法律専門家へ確認する方が安全です。現場で法解釈を争っても釣行時間が長く失われるだけというケースもあります。

遊漁券を購入するときは遊漁規則も確認する

釣具店などで遊漁券だけ購入して、規則を一度も読んだことがないという人もいるかもしれません。しかし遊漁券には、料金以外にも重要なルールがあります。

遊漁期間、対象魚種、禁止区域、使用できる漁具、採捕できるサイズ・尾数、遊漁承認証の携帯・提示義務などが定められている場合があります。

特に県境を越えて釣りへ行く場合には、同じ魚種でもルールが大きく違うことがあります。毎年の解禁前に最新の遊漁規則を確認すると安心です。

まとめ|警察官への提示は状況と法的根拠で異なるが、有効な券があるなら提示するのが実務的

魚釣り中に警察官から「入漁券を拝見します」と言われた場合、警察官からの要求であるという一点だけを理由に、すべての場合で遊漁承認証の提示が強制されるとは言い切れません。

遊漁規則では、遊漁者に対して遊漁承認証の携帯を求め、漁場監視員から要求された際には提示しなければならないと定めている例が一般的です。[参照:水産庁・遊漁規則例]

一方、警察官は漁場監視員とは別の立場ですが、無券遊漁や漁業権侵害などの犯罪が疑われる場合には警察官職務執行法に基づく職務質問や、必要に応じた犯罪捜査を行うことがあります。職務質問そのものについては、刑事訴訟法上の手続によらない限り答弁を強制できないとされています。[参照:e-Gov 警察官職務執行法]

ただし「任意なら拒否すれば何をしてもよい」という意味ではありません。そもそも必要な遊漁券を持たずに漁業権対象魚種を採捕しているなど、別の違反が成立する場合にはその問題について捜査される可能性があります。漁業法には漁業権侵害に対する罰則も設けられています。[参照:e-Gov 漁業法]

したがって、有効な遊漁券を購入して携帯しているなら、警察官に確認された場合も提示して短時間で確認を終えるのが実務上は最も簡単です。法的根拠が気になる場合は、その場で落ち着いて確認の目的を尋ね、後から漁協や都道府県の水産担当部局へ問い合わせる方法が安全です。

なお、遊漁承認証の提示義務や無券遊漁の扱いは水域ごとの遊漁規則によって異なります。実際の案件では、釣りをしていた河川・湖、対象魚種、漁協の遊漁規則、警察官が確認した理由によって結論が変わるため、個別ケースは当該漁協・都道府県水産担当部署などへ確認するのが確実です。

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